注目!就業規則

一般的スキル

みなさん、こんにちは!
転ばぬ先の寺子屋、塾長:ふみちゃんです。
今回は、就職したら渡される働き方ルールブック「就業規則」に取り組みます。

就職前は、求人票で、その会社での働き方がわかりましたが、求人票は、少し曖昧な部分があると言いました。
就職してからは、もっと具体的に、きめ細かく働き方をルール化した「就業規則」が渡されます。

その就業規則に基づいて、働くことになり、残業のこと、就業時間のこと、休日のこと、賃金のことなど、その会社でのルールが記入してあります。

働いてからの仕事のルール集ー就業規則
グレーだった求人票に比べ、就業規則は明確なものですが、就職して、意識していないことも多いので、今回、取り上げました。

1:就業規則とは
2:絶対的記載事項
3:相対的記載事項
4:動画で理解を深める

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就業規則とは

みなさんは、求人票は、注意深く見るのですが、就業規則は、新入社員研修の時に説明を受けるぐらいで、あまり注目していないのが現実だと思います。
就業規則は、就職してからの仕事のルールのようなもので、労働と賃金について、求人票より詳しく記載しています。
こんな場合はどうなるのか?』など、仕事で困ったときなどは、就業規則を見れば、ある程度はわかります。
もらったら、大事に保管しておきましょう。
また、その会社のルールブックになりますので、退社するときは返却しなければなりません。

従業員が10人以上の職場には、必ず、作成し掲示しなければならなくなっています。
中身は、絶対に記載しなければならないこと「絶対的必要記載事項」と必ずしも記載しなくても良い「相対的必要記載事項」の2項目があります。

それでは、その「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」を詳しくみていきましょう。

絶対的必要記載事項

それでは、絶対的に記載しなければならない事項について見ていきましょう。

始業と終業の時刻・休憩

基本的には1日8時間労働になっています。
週5日間として、法定労働時間週40時間になっています。
それを基本として、始業と終業時間、そして休憩が決められています。

休日と休暇

休日は「毎週土日」など、定期的な休みで、休暇は、有給休暇や育児休暇など、不定期的な休みのことになります。
就業規則には、取得可能日数取得条件手続きが記載されています。

賃金の計算方法、支払い方法、支払い時期

賃金の計算方法については、業務内容や職能、勤続年数、手当の種類などの基準によって計算され、その基準が明記されています。
たとえば、家族手当では、「扶養している18歳未満の子供1人に月2万円支給」などと明記されています。
支払い方法と時期については、「銀行口座振り込み、毎月25日締め月末支払い」などです。

賃金は、原則、現金で支払うことになっています。
昔は、給与明細と現金が入った給与袋で受け取っていましたが、いろいろ事件があったりして、現在は、本人の了承で銀行振込になっています。
さらに、最近では、本人が了承すれば、PayPayなど電子マネーへの振込も可能になっています。

昇給

昇給の回数と時期が決められています。
例えば「昇給年2回、4月と10月」といったようなことです。

退職と解雇

退職もいろいろあります。
自己退職、死亡退職、定年退職、解雇です。
それぞれの、必要条件や手続きが明記してあります。

退職は、ほとんど自己都合による場合が多いようですが、その他、死亡退職定年退職について、必要条件手続きについて明記してあります。
また、退職金の記載は必ずしも必要ありません。

解雇は、基準や手続きについて記載されていますが、基本的に、「客感的・合理的理由」がある場合に限ります。
この、「客観的・合理的理由」というのが曖昧で、なかなか当てはまらず、実際、解雇は、犯罪など明確な理由がないと解雇できないのが普通です。

以上が、必ず記載しなければならない事項になります。

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相対的必要記載事項

必ずしも記載が必要ない事項としては、下記があります。

退職金や賞与、最低賃金、制服や食費の支給、災害補償、安全衛生、訓練や研修、表彰制度など

以上、求人票では語られない細かいことまでルール化されています。

就職したら、必ず、一度目を通しておいてください。
また、何かあった時は、就業規則を見直すことも大事です。

🔳動画で理解を深める

今回は、以上です。
また、お会いしましょう。


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