働いてからの仕事のルール集ー就業規則。
グレーだった求人票に比べ、就業規則は明確なものですが、就職して、意識していないことも多いので、今回、取り上げました。
就業規則とは
就業規則は、就職してからの仕事のルールのようなもので、労働と賃金について、求人票より詳しく記載しています。
従業員が10人以上の職場には、必ず、作成し掲示しなければならなくなっています。
中身は、絶対に記載しなければならないこと「絶対的必要記載事項」と必ずしも記載しなくても良い「相対的必要記載事項」の2項目があります。
絶対的必要記載事項
それでは、絶対的に記載しなければならない事項について見ていきましょう。
始業と終業の時刻・休憩
基本的には1日8時間労働になっています。
週5日間として、法定労働時間は週40時間になっています。
それを基本として、始業と終業時間、そして休憩が決められています。
休日と休暇
休日は「毎週土日」など、定期的な休みで、休暇は、有給休暇や育児休暇など、不定期的な休みのことになります。
就業規則には、取得可能日数や取得条件や手続きが記載されています。
賃金の計算方法、支払い方法、支払い味期
賃金の計算方法については、業務内容や職能、勤続年数、手当の種類などの基準によって計算され、その基準が明記されています。
たとえば、家族手当では、「扶養している18歳未満の子供1人に月2万円支給」などと明記されています。
支払い方法と時期については、「銀行口座振り込み、毎月25日締め月末支払い」などです。
昇給
昇給の回数と時期が決められています。
例えば「昇給年2回、4月と10月」といったようなことです。
退職と解雇
退職は、ほとんど自己都合による場合が多いようですが、その他、死亡退職、定年退職について、必要条件や手続きについて明記してあります。
また、退職金の記載は必ずしも必要ありません。
解雇は、基準や手続きについて記載されていますが、基本的に、「客感的・合理的理由」がある場合に限ります。
相対的必要記載事項
必ずしも記載が必要ない事項としては、下記があります。
退職金や賞与、最低賃金、制服や食費の支給、災害補償、安全衛生、訓練や研修、表彰制度など
以上、求人票では語られない細かいことまでルール化されています。
就職したら、必ず、一度目を通しておいてください。
また、何か会った時は、就業規則を見直すことも大事です。
詳しくは、動画で確認してください。
今回は、以上です。
また、お会いしましょう。
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